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こんにちわ。
元現金化業者の三上勇太です。
皆さんは街中を歩いている時に「カードでお金」と書かれた看板を見かけたことはありませんか?
その看板を出しているのが現金化業者です。
クレジットカード現金化は初心者でも簡単に出来ると言われており、多くの利用者が活用しているサービスです。
ショッピング枠現金化のどこのサイトを見ても「違法性の無い安全なサービスだ」と言われています。
しかし、現にいくつもの現金化業者が逮捕されるという事例が何件もあります。
何故、このように逮捕される業者と逮捕されない業者が出てしまうのでしょうか?
その理由をクレジットカード現金化の元現金化業者が詳しく解説します。
今回はショッピング枠現金化の違法性と逮捕された業者の事例についてお話します。
それではご覧下さい。
本記事のもくじ
ショッピング枠現金化の方法
ショッピング枠現金化の違法性についての話をする前に、まずはショッピング枠現金化の方法についておさらいをしておきましょう。
クレジットカード現金化は利用者が購入した商品を現金化業者が買い取り、現金を手に入れるという方法です。
現金化の流れとしては、
- 利用者がクレジットカードで商品を購入
- 現金化業者に連絡を取り、手続きを行なう
- 商品に問題が無ければ現金化業者に商品を買い取ってもらう
- 現金化業者より指定した銀行口座に入金が行われる
となります。
言うなれば現金化業者は中古品ショップのようなもので、違いがあるとすれば利用者が商品をクレジットカードで購入したかどうかとなります。
こういうと何ら違法性の無い行為に思えるかもしれませんが、問題点が1つあります。
カード会社は換金目的での商品の購入を利用規約で禁止しているのです。
2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
引用:三井住友カード株式会社
利用規約に違反したことがバレてしまえばカードを利用停止にされてしまいます。
そのため、安全な行為であるとは言えないのです。
現金化が違法になり得る問題点
とはいえ、ここで問題となっているのは利用規約だけです。
法律と利用規約は違い、利用規約に違反したからといって逮捕されるようなことはありません。
逮捕されている現金化業者がいるということは、何らかの法律に違反しているということになります。
では、どんな法律に触れているというのでしょうか?
Wikipediaではこのように語られています。
「客の需要に応じた商行為」であり、限りなくグレーゾーンではあるが違法ではないという考え方がある一方で、「実質的には貸金業に該当する」という東京弁護士会の意見書[1]が日本国政府(衆議院・参議院・金融庁・経済産業省・消費者庁・警察庁)に提出されるなど、違法とする考えもある。
引用:Wikipedia
まずはこの言葉の意味を解いていきましょう。
違法ではないという考え方がある時点でショッピング枠現金化を完全に違法とする法律は無いということになります。
しかし、「実質的には貸金業に該当する」と言われており、その場合だと貸金業違反となってしまいます。
つまり、逮捕された現金化業者は貸金業に該当すると思われたということになります。
ですが、カードでお金の看板を出しているような現金化業者が一向に逮捕される気配はありません。
ということは、逮捕される業者と逮捕されない業者には違いがあったということになります。
その違いを探るためにも、次は逮捕された現金化業者の事例を見ていきましょう。
逮捕された現金化業者の事例
逮捕された現金化業者と言っても、そう数は多くありません。
その中で元現金化業者から見ても悪質だと思われた事例を集めてきました。
- 初の現金化業者逮捕(2010年8月)
- 不当な利益を23億稼いだ業者が逮捕(2011年7月)
- 現金化を利用した金融業者が逮捕(2013年9月)
- 上野の現金化業者が逮捕(2016年3月3日)
今回はこの4つの事例について詳しく紹介いたします。
2010年に初の現金化業者が逮捕
それまでは現金化はまったく違法ではなく、逮捕された現金化業者はいませんでした。
実際に法律に触れるようなこともなく、弁護士に話を聞いても「違法ではない」と断言されていたからです。
しかし、2010年に総量規制が規制されて状況は一変しました。
そして、同年に「キャッシュバックス」という会社名で現金化を行っていた橋本幸治容疑者が貸金業法違反及び出資法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕された原因は、いわゆるキャッシュバック式を営んでおり、100円~120円の指輪・ネックレスなどに10万円~の値段をつけ、売却していた疑いです。
もちろん、キャッシュバックとして現金をプレゼントしてはいましたが、元々の物品に商品価値がなさすぎたというのが原因のようです。
これにより、あまりにも商品と値段に差がありすぎるのは危険だと言うことになりました。
不当な手数料名目で23億稼いだ業者が逮捕
2011年7月に手数料名目で利用者から不当に利益を取ったとして、福場秀樹容疑者(33)が出資法違反の疑いで逮捕されました。
約4500人の顧客から総額約23億円にも上る金利を取っていたそうです。
この事件は世間に衝撃を与え、大体的にニュースに取り上げられるほどでした。
では、23億円稼いだ手口と逮捕された原因は一体何なのでしょうか?
その原因は日本経済新聞によって報じられていました。
福場容疑者らは2005年ごろから昨年7月ごろまで、クレジットカードで顧客におもちゃの指輪などを数十万~数百万円で購入させ、カード会社側から入金される代金から20~30%の手数料を差し引いた額を顧客にキャッシュバックしていた。
警視庁が昨年8月、別の現金化業者を摘発したことに危機感を覚えた福場容疑者らは、顧客に商品リストを送り注文させる方法を導入し、正規の通販業者を装っていたという。商品はインターネット上でダウンロードした風景画像などが入ったほぼ無価値のCD―ROMだった。
引用:日本経済新聞
ここでも問題となっていたのはキャッシュバック式で商品価値の無いものを売りつけていたようです。
利用者からすれば元々現金が目的なのでどんな商品でも良いと思いますが、警察は商品価値と釣り合っていない値段で売却する行為は違法であるという見方をしているということがこの事件からわかりましたね。
このことから商品価値を高めなければならないと現金化業者も動き出しました。
金融業者が現金化を利用し逮捕
この頃になると現金化業者もどういった取引が違法になるのか把握してきており、ひとまずは現金化業者の逮捕は無くなりました。
しかし、2013年9月に正規の許可証を持っていたはずの金融業者が逮捕されるという事件がおきました。
現金化業者ではなく、正規の金融会社が摘発される事件はこれが初です。
逮捕された金融業者は「盟友エンタープライズ」という会社を経営しており、その金融会社で支払いが滞っている利用者にクレジットカード現金化を勧めていたようです。
そして、サービス内容は商品買取式でしたが実際には商品は無く、売買を偽造して現金を手渡していたとのことでした。
今回も商品の価値が原因となった事件でした。
商品価値が低くて逮捕される現金化業者がいるのに、商品自体が無ければ摘発されるのも当然のことです。
しかし、この事件により現金化を利用しただけで逮捕されるという誤解を世間に与えることになってしまいました。
上野で営業していた現金化業者逮捕
最近のニュースでは、上野で営業している店舗型の現金化業者である「ギフトショップ天商」が摘発されました。
その容疑は出資法違反(高金利、脱法行為)のみでの逮捕でした。
この「ギフトショップ天商」の業務内容は商品買取式にも関わらず自店で商品の販売も行っており、それをそのまま現金化していたとのことです。
売買こそは成立しているものの、「商品取引を偽装した貸金業」という見方をされての逮捕となりました。
これにより、商品の買い戻しによる現金化は違法となるということが実証されました。
現金化は業者を選べば安全
世間一般ではショッピング枠現金化は違法であるという見方が強くなっています。
その原因は逮捕された現金化業者が多数いるからでしょう。
しかし、実際に事件の詳細を見てみると逮捕された業者は違法な現金化を行なっていたことがわかりました。
現金化業者が逮捕される原因は、
- 商品の価値の無いものを売りつける
- 商品の売買が行われていない
- 商品買い戻しによる現金化
が主な理由なのでしょう。
この3つの方法は、普通の現金化業者なら絶対にやっていません。
つまり、悪徳業者さえ利用しなければショッピング枠現金化は違法ではないという結論になります。
事実、堂々と看板を掲げている業者は逮捕されてませんので違法性は無いと断言できます。
皆さんも違法かと不安かもしれませんが、下手な悪徳業者を利用しない限りは法律違反となることはありませんので安心して現金化を活用してください。
現金化業者を選ぶ方法について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
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