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ショッピング枠現金化を利用するためにはクレジットカードのショッピング枠を使う必要があります。
このクレジットカードのショッピング枠は実態こそはありませんが、現金とほぼ変わらない価値を持ったものです。
そのため、悪徳業者の詐欺被害に遭うようなことがあれば現金を騙し取られたのと同じように大きな被害を受けることになってしまうでしょう。
以前までは古典的な換金率詐欺や違法金利とも呼べる法外な料金を取ってくる悪徳業者ばかりでしたが、今は時代が進み悪徳業者の手口も狡猾なものになっています。
利用規約を悪用したリスティング詐欺やキャンセル料詐欺と対策を立てていても騙されてしまいそうなものばかりです。
皆さんも悪徳業者に騙されてお金を盗まれてしまうこともあるかもしれません。
では、そんな時に騙し取られてしまった被害金額を取り戻すことはできないのでしょうか?
取り戻す方法があるのだとしたら、少しでも返ってきて欲しいですよね。
今回は、ショッピング枠現金化の詐欺被害を取り戻す方法があるのか検証します。
悪徳業者に騙されてしまったら
ショッピング枠現金化の業者サイトは数多くあり、その中から悪徳業者だけを見抜くのはとても難しいことです。
- サイトの見た目だけでは判別できない
- 他の現金化業者より少し高いくらいの換金率
- どこの業者も会社概要が詳しく書かれている
- 口コミ・比較サイトの評価は信用ならない
こういった理由から不審な点は見つからずに、実際に電話をして確かめてみるまで解りません。
現金化上級者であれば、相場に噛み合っていない換金率から気付くこともありますが、初心者の方はまずそのまま悪徳業者に申し込みをしてしまいます。
悪徳業者に換金率を聞いても「手数料一切不要で換金率はサイトに書かれている数値となります」と言われることになります。
法律の観点から見れば、これは契約内容を勘違いさせる行為なので違法なのですが、悪徳業者からすればそんなことは知ったことではありません。
実際の換金率は利用してみるまで利用者が知ることは出来ません。
そして、どこか疑いを持ちながらもショッピング枠現金化の取引を進めてしまうのです。
そうなってしまえば、期待していた換金率での入金が行われることはありません。
確認の電話を入れたとしても「もう少しお時間がかかります」とはぐらかされます。
何日たっても、こういったやり取りの繰り返しになるでしょう。
そして、ようやく入金が行われたと思ったら振り込まれた金額を見て詐欺被害に遭ってしまったことに気づくことになります。
そのあとに急いで電話をかけたとしても、もう悪徳業者との電話が繋がることはありません。
入金が行われるだけならまだマシで、そもそも1円も振り込みが行われない可能性もあります。
これが、ショッピング枠現金化の詐欺業者の手口となりますが、この詐欺に遭ってしまった利用者は今後の対応で被害額を取り戻すことは出来るのでしょうか?
警察に相談して詐欺被害を訴える
恐らく、この方法がもっとも利用者が取る方法でしょう。
事前の契約内容とまったく違う入金に、近くの警察署の生活安全課に駆け込む利用者も多いと思われます。
基本的には警察はお金の貸し借りは民事不介入なので、助けてくれることはありません。
とはいえ、今回は詐欺被害なのでお金の貸し借りとはケースが全く違います。
果たして、警察はこの詐欺事件に対応してくれるのでしょうか?
実際に私が近くの警察署に出向き、生活安全課に詐欺被害について相談をしてみました。
結論から言うと、相談自体は乗ってくれましたが詐欺被害として捜査してくれることはありませんでした。
警察の言い分としては、契約書が無いことから契約の存在の立証が難しく、またショッピング枠現金化サービスを利用しようと考えたのは利用者のため、詐欺事件として立件するのは難しいとのことです。
日夜、様々な事件に対応している警察に捜査を依頼するためには違法性の高い事件である必要があります。
今回のケースでは、利用者にも落ち度があるため違法性が強いとは言えないというのが解答のようです。
同じような被害者が何人もいれば別だと思われますが、1人だけでは動いてくれることはありません。
結局、捜査ではなく民事訴訟を勧められるだけという結果になりました。
クーリングオフ制度を利用する
次に思いつくのがクーリングオフを利用して商品の返品を行なう方法でしょう。
クーリングオフは消費者を悪質な販売業者から守るためにある制度なので、今回のケースにも適用されると考える人が多いと思われます。
しかし、クーリングオフはすべての商品売買に適用されるワケではなく、適用するためには条件が必要となります。
また、ショッピング枠現金化の特性上、「特定商取引法」に当てはまらない可能性が非常に強いです。
- 利用者は消費者で無ければならない
- 電話勧誘販売、訪問販売の取引であること
この2つの条件を満たせてない場合はクーリングオフが適用されることはありません。
まず1つめの「利用者は消費者で無ければならない」ですが、利用者が営利目的での取引ではなく純粋な消費者としての取引である必要があります。
そのため、営利目的での利用であるショッピング枠現金化では純粋な消費者であるとは言えず、クーリングオフの利用はできなくなっています。
また、現金化業者のサイトに「クーリングオフを認めない」という一文が書かれていた場合にもクーリングオフの適用もされません。
インターネットを利用して商品を購入するのは「通信販売」の一つですが、「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品の可否や条件について、必ず広告に表示するよう定められており、その表示がない場合、商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。
引用:国民生活センター
2つめの「電話勧誘販売、訪問販売の取引であること」ですが、これは特定商取引法によって定められていることです。
「特定商取引法」とは消費者保護を目的としたもので訪問販売や電話勧誘販売を規制する法律です。
クーリングオフを適用させるためには、この特定商取引法に合致している必要があります。
ショッピング枠現金化の場合、通信販売となるため電話勧誘や訪問販売であるとは言いづらく、また利用者も利用の意思を持って現金化業者のサイトに申し込みをしているため、いわゆる押し売りではないという見方をされます。
この2つの条件を満たせていないことから、ショッピング枠現金化にはクーリングオフ制度は適用されないというのが結論となります。
現金化業者の事務所に行って取り返す
ここまでの方法から法律を使って悪徳業者から現金を取り戻すことは難しいということが解りました。
結局のところ、どの方法を使ったとしても他人事として扱われ、詐欺被害に遭ってしまった利用者に親身に対応してくれるところはありません。
となれば、実際に現金化業者の事務所に出向き、直談判をして被害金額を取り戻すしかありません。
しかし、実際に詐欺業者の住所に行ってみたところ、その住所は私設私書箱の住所となっており、現金化業者の事務所はありませんでした。
ほとんどの悪徳業者は本当の住所を記載していることはなく、まったく嘘の住所や私設私書箱の住所を利用しているケースがほとんどです。
ホームページのサーバー所有者情報も、レンタルサーバーを活用しているため詐欺業者の個人名や企業名が公表されていることはありません。
そのため、ホームページや会社概要から詐欺業者の正体を特定できるような情報は存在しないということになります。
詐欺被害に遭うと現金を取り戻すことはできない
警察に相談、クーリングオフの利用、現金化業者に直談判と様々な方法を試しましたが、ショッピング枠現金化の悪徳業者に騙された被害金額を取り戻すことはできませんでした。
その後、詐欺を行なった悪徳業者はサイトを閉鎖し、もはや足取りを掴むことも出来なくなりました。
そして、同じアドレスでまた別の名前の現金化業者が営業していたため、新しいサイトでまた詐欺を行おうとしているのでしょう。
このように悪徳業者による詐欺の手口はかなり巧妙になっており、取り返すことはできません。
なりふり構わなければ取り返すことが出来るかもしれませんが、そのためには専門的な知識が必要となり、また弁護士に依頼をする必要もあります。
被害者が集まって警察か弁護士に依頼をすれば捜査が始まる可能性もありますが、現実的には難しいというのが現状です。
今、利用者に出来るのは騙された後ではなく、騙される前に悪徳業者への対策を練っておくことになるでしょう。
そのためにはクレジットカード現金化のノウハウ紹介サイトから現金化の知識を学ぶ必要があります。
簡単にマスターできるわけではありませんが、読めば読むだけあなたの現金化がより良いものになりますので、是非あなたの理想の現金化に活用してください。
こんにちは。
興味のある内容だったのでいつも楽しく読ませていただいています。
詐欺被害についてですが警察の生活安全化ではなく弁護士に相談した場合は
取り返すことや免責は可能ですか?
それとも弁護士費用の方が高くついてしまいますか?
教えてください。