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どうもお久しぶりです。
元現金化業者の三上勇太です。
先日、私のスマートフォンがとうとう寿命を迎え、買い換えることにしました。
どれにしようか少し悩みましたが、担当者さんの口車に乗せられて「Xperia XZ」を購入することに。
そして、契約内容の確認から話を始めたのですが、その時に携帯会社の担当者さんにこのようなことが言われました。
「2016年12月より割賦販売法が改正されましたので職場の電話番号も教えてください。」
なんと、割賦販売法が2016年12月に改正されていたのです。
ショッピング枠現金化のキャッシュバック式では、割賦販売法が適用されているため、それが改正となれば決して他人事ではありません。
改正内容によってはショッピング枠現金化が致命的なダメージを受けることになる可能性もあります。
では、ショッピング枠現金化に適用される割賦販売法はどのような形に改正されたのでしょうか?
今回は、割賦販売法改正によるショッピング枠現金化への影響をお話します。
本記事のもくじ
従来の割賦販売法とは?
割賦販売法について。
割賦販売法とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。
参考:Wikipedia
こちらが従来の割賦販売法の内容です。
少し要約してみると、
- クレジットカード情報は大切に保護すること
- 商品購入者の利益を不当に減らさないこと
- お金に困っている人の足元を見て不利な条件を押し付けてはいけない
といったことが書かれています。
つまり、割賦販売法とは基本的には利用者の利益を守るために作られた法律ということです。
一見、割賦販売法はショッピング枠現金化と何の関係も無さそうに見えますが、どのようなことが抵触してしまっているのでしょうか?
次に割賦販売法とショッピング枠現金化の関係性について解説致します。
割賦販売法とショッピング枠現金化の関係性
そもそも割賦販売とは一体どういう意味なのでしょうか?
またまた、Wikipediaより割賦販売について調べてきました。
割賦販売とは、売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買をいう。
割賦販売には、ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合と、最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合(後払い式 = 信用販売)がある。
参考:Wikipedia
割賦販売法とは分割払い、もしくは後払いで商品を購入する行為のことを割賦販売と言うようですね。
ショッピング枠現金化はクレジットカードを用いた現金取得方法なので、「買主⇒利用者・売主⇒カード会社」という扱いになります。
そして、現金化業者は割賦販売の加盟店となりますので当然割賦販売法が適用されます。
商品買取方式の現金化であれば、割賦販売法は適用されませんがキャッシュバック方式の店舗は必ずこの割賦販売法に従わなければなりません。
割賦販売法改正によるショッピング枠現金化への影響
このようにショッピング枠現金化の影響を与えている割賦販売法ですが、今回の改正によってどのような影響があるのでしょうか?
今回、割賦販売法の改正された内容でショッピング枠現金化に関係しているのはこちらになります。
- 加盟店への指導の義務化
- 加盟店への調査の義務化
- 個人情報の保護の義務化
義務化ばっかりですね・・・。
この改正された点を詳しくお伝えします。
加盟店への指導の義務化
まずはここで言う「加盟店」について知っていきましょう。
そもそもクレジットカードには「イシュアー」と「アクワイアラー」と呼ばれる二つの種類の会社が大きく関わっています。
「イシュアー」は自社カード、提携カードの発行を担うカード会社のこと。
「アクワイアラー」はクレジットカード決済機能設置会社のことです。
解りづらかった方は
アクワイアラー=クレジットカードを利用できる店舗を増やす会社
と考えておいてください。
つまり、ここで言う加盟店とはアクワイアラーによってクレジットカード決済機能を設置した店舗のことを指します。
今回の割賦販売法の改正によってアクワイアラーによる加盟店への指導が義務付けされました。
「違法な商売はしていないか」
「安全性は確保されているか」
といったことが見られると言われていますが、この加盟店にはショッピング枠現金化のキャッシュバック方式の業者も当然含まれています。
違法な商売ではありませんが、グレーゾーンギリギリなのは間違いありませんので、現金化業者はアクワイアラーから指導を受けることになるかもしれません。
加盟店への調査の義務化
これが最もショッピング枠現金化に影響すると言われている改正内容です。
これにより、指導だけでなく実際の業務内容を調査されることになりました。
- 加盟店の住所
- 代表者の名前
- 対応している商品・サービス内容
- 取引詳細
- 法律、またはモラルに反した業務を行っていないか
この5つがアクワイアラーより調査される内容だと言われています。
つまり、クレジットカード決済代行会社や現金化業者も加盟店に含まれていますので、法律上では問題が無いとしてもモラルの問題から加盟を取り消しされる可能性が出てきてしまったのです。
そうなってしまえば、多くのキャッシュバック方式で営業している現金化業者は運営を続けることは出来なくなってしまいます。
そんな頻繁に調査されるワケではなく、2年~3年に一回だと言われていますがキャッシュバック方式の現金化が危険になる可能性もあることを頭に入れておいてください。
個人情報の保護の義務化
ちょっと誤解を招く言い方になってしまったかもしれませんが、ここの個人情報の保護とは、
極端な言い方をすれば「利用者の個人情報をいつまでも持っていないでさっさと破棄しろ」ということです。
これは利用者からすればメリットの多い義務化ですね。
不要な個人情報の破棄が義務化されましたので、より個人情報の保護は強力になったと言えます。
ただし、この個人情報の破棄の範囲は未だ不明です。
もしかしたら、現金化業者は利用者の本人確認の書類までもが破棄しなければならなくなる可能性もあります。
そうなれば、再度利用者に本人確認を行わなければならなくなりますので、毎回本人確認の手間が必要となってしまうでしょう。
改正割賦販売法による現金化への影響はある
今回、割賦販売法が改正されたことによって、未だ情報が出揃っていませんので確実にとは言えませんがショッピング枠現金化にも影響が出てくると思われます。
そうなれば、割賦販売法に則って営業をしているキャッシュバック方式の現金化業者は店舗数を減らすことになるか閉店となるかもしれません。
その閉店に巻き込まれれば、利用者がトラブルとなることは目に見えています。
そんな無駄なトラブルに巻き込まれないためにも、この割賦販売法の改正にはクレジットカード現金化安心ニュース速報を常にチェックして注視しておくことをオススメします。
2018年にも割賦販売法の改正が予定されていますので、もしかしたらこの割賦販売法の改正はショッピング枠現金化の大きな転機となるかもしれませんね。
割賦販売法が2018年に変わったらクレジットカード現金化に
なにか影響が出たりするのでしょうか?
2018年6月に変わることは決まっているみたいですね!
「イシュアー」と「アクワイアラー」などの専門用語が難しかったです。