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キャッシュバック方式のクレジット現金化業者との契約ではカード決済終了後に指定の金融機関へ送金となります。
後日、お届きになられるお買い上げされた商品をお受け取りいただいて取引が完了です。
納品していただいた物を見てみると購入された品物とは全く違った商品が配送されていることが多々あることでしょう。
クレジットカード現金化はショッピングが目的ではなくお金目当ての方へのサービスを行なっていることから価値がない物を配達する業者が多いです。
値打ちの無い物を高額販売したり購入した品物を偽装していること事実でありますので、クレジット現金化の商品には違法の疑惑がかけられています。
違法性のある商品
キャッシュバック方式のクレジット現金化業者との契約はお金が振り込まれて終了ではなく後日カード決済をして購入した商品を納めていただいて完了となりますので、利用者は品物を受取ることが原則となり業者側も販売している物を配送しなければなりません。
この取引でありがちなのが契約者が商品を受取らなかったり現金化業者が売品を送らない等もしくは販売している商品とは違った品を送るといったことがあります。
現金化業者側の売っている品とは違う物を送るというのは業務上問題になっています。
通常のネットショップで鞄を買ったのにも関わらず、お客様に届かれた品物はビーズのブレスレットであれば購入した現物とは異なり買物が成立しません。
ショッピング枠現金化でも同様でクレジット決済で購入した商品ではない物が届くとなれば偽装しているのと変わらないのです。
また、実際に販売している品物の販売額は高値となっており現物と価値が見合っていないことから違法性が問われています。
中には値打ちに匹敵する物を売っている現金化業者もありますがキャッシュバック方式を取り入れた店舗での販売品は違法性のある商品と疑いをかけられています。
買取方式の商品は違法性が無い
買取方式の現金化業者との契約で扱われている商品には違法性の疑惑はかけられることはないでしょう。
買取方式での取引は、まず換金性のある商品を利用者様にお買い求めていただきその品物を買取るだけですので違法性のある商品とは誰も見受けられません。
品物を買取ってくれる業者によって換金率が異なりますので換金率の高い業者を選定する必要があります。
買取方式の現金化業者との取引の注意点としては品物を買うことから始まりますので、カード会社に換金目的の使用だということを悟られないことです。
中には、換金目的だと疑惑をかけられてしまう人もいて一時的利用停止となった方もいれば最悪契約解除を求められた方もいるようです。
値打ちのある商品をカードで購入する場合はショッピング枠残高のついでにこれから何を買うのか通達するとスムーズにクレジット決済ができます。
買取方式の商品は違法性が無いということがお分かりいただけたことでしょう。
キャッシュバック方式は違反?
以上の2通りのサービス内容を見ていただきますとどちらの方法が違法性が強いか明らかです。
クレジット現金化では主流のキャッシュバック方式には違法性がありますが即日送金が可能ということもあり利用者の数が絶えません。
現時点ではクレジットカード現金化を利用する者、または提供者側も法には触れていないのでどちらの方法でも利用者が増え続ける一方なのでしょう。
キャッシュバック方式は違反?と疑問視されていますが今のところ大きな問題とはなっていないようです。
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