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手頃に資金繰りができる方法としてクレジットカード現金化を知らない人は少ないのではないでしょうか?
クレジットカード現金化は昔からありますが、今のようにネームバリューのある金策ではありませんでした。
平成22年6月に総量規制が完全施行されてからは一気にクレカの現金化をして資金調達する人が増えたのです。
クレジットカード現金化は業者数も多くなりましたが、取引方法も多彩となりました。
このサービスが世に出てからは店頭で行う買取方式しかなかったのですが、知名度が広まり始めてからは新しい取引方法が生まれたのです。
ネットが普及されてからは来店しなくてもやり取りができるキャッシュバック方式が取り入れられるようになりました。
それからはクレジット現金化は出向く買取方式もしくはどこからでもできるキャッシュバック方式のいずれかの方法で金銭の工面をする人が目立ち始めたのです。
カードのショッピング枠を使って現金化することはクレジット信販会社の利用規約違反となっていることから本来はやってはいけないことになっています。
とは言いつつも、クレジットカード現金化でお金を用立てる人の数は一向に止む気配がなく、むしろ利用者が増えているのではないでしょうか?
取引方法によっては違法とも騒がれていますし、現金化業者は逮捕されたことがありますので利用者にも同じようなことが起こらないとは限りません。
ちょっと待ってください!契約を検討している現金化業者の取引方法は大丈夫ですか?現金化業者の取引方法別に違法性があるのか検証したいと思います。
本記事のもくじ
やはりクレカ現金化は違法?
今やクレジットカードの現金化は存じていない人が少ないくらい認知度は上がりました。
総量規制が完全に施行された数年前からクレカ現金化の利用者は急激に増えたのです。
お金が簡単に借りられないとなれば何かお金を用立てる方法を探さなくてはいけません。
そんなときに浸透し始めたのがクレジットカードの現金化です。
クレジット現金化はカードに付帯されているショッピング枠が残っている状態であれば誰でも資金調達ができます。
貸金業法が改正されてからカードでお金を作る方法ができたと思われている人がいますが、ショッピング枠現金化はずいぶんと前からある金策です。
現金化と聞きますと買取方式やキャッシュバック方式が主流となっておりますが、それぞれ問題点はあります。
やはりクレカ現金化は違法なのでしょうか?
クレジット信販会社の利用規約違反をしているのは事実
カードのショッピング枠現金化が世間では良く見られていない理由はグレーゾーンと呼ばれているからだけではありません。
カード会社はショッピング枠を換金目的に使用することを禁じているからです。
カードのショッピング枠現金化はクレジット信販会社の利用規約違反をしているのは事実なので、してはいけないことをやってまで資金調達をしていることになります。
また、クレカの現金化は違法性が高いと言われており法律上の問題点もあるようです。
悪質店が利用者を騙し陥れていることは詐欺になるので犯罪となりますが、その他にある問題点をあげてみましょう。
取引方法別に違法なのか確かめてみる
クレジット枠現金化が利用規約違反となりますが、カード会社にショッピング枠を換金目的に使用した事実が発覚しますとどうなるのでしょうか?
当然、してはいけないことをやっているわけですからペナルティが科させられます。
お持ちのクレジットカードは剥奪されるばかりか、支払い残高を一括請求されることになるでしょう。
クレジット信販会社にバレることがなければ良いということが分かると恐れずに利用している人が大勢います。
しかし、法律に触れるということとなれば話は別でしょう。
カード現金化はやり取りをする現金化業者によって取引方法が異なるだけでなく、換金率や振込までのスピードもさま変りします。
それに伴い、取引法別に違法なのか確かめてみましょう。
買取方式は横領罪になる?
従来からあるクレジットカード現金化の取引方法といえば、買取方式です。
買取方式の現金化は呼び名の通りの方法で、換金性の高い品物を利用者がクレジット決済で購入し取引業者に買い取ってもらいます。
換金性の高い商品といえば、さまざまですが買取方式の現金化で対象とされている商品は下記の通りです。
- 新幹線の回数券(利用者が多い区間)
- 高級ブランド品(ルイ・ヴィトンやロレックス)
- 電化製品(プレイステーション4やタブレット)
以上の3種類の物を現金化業者から購入するように指示されることでしょう。
取引業者によって買い取る商品は違いますので、新幹線の乗車券を換金する現金化業者へヴィトンのモノグラムの財布を持っていったところで引き取ってもらうことができません。
では、買取方式の現金化をする問題点はどこにあるのでしょうか?
クレジットカードでお買い求めた品物の支払いは信販会社が立て替えている状態です。
買われた品の所有権はクレジット会社側にあるので返済が終わっていない状態で現金化業者に転売してはいけません。
よって、買取方式の現金化をすることは横領罪に科させられる恐れがあります。
では、キャッシュバック方式の現金化の場合はどうなるのか確認しましょう。
キャッシュバック方式は違法じゃない?
買取方式以外の現金化といえば、キャッシュバック方式があります。
商品を買うときやサービスを提供する際は、何か特典を与える誘引は景品表示法によって禁止されています。
正式名称は不当景品類及び不当表示防止法と呼ばれていてキャッシュバック方式の現金化では関わりのある法律です。
事業者は商品を販売する際、その品物を売るために過剰な表記をし品質の悪い物をあたかも良い物に見せかけてはいけないのです。
では、キャッシュバック方式は景表法に引っかからないのでしょうか?
キャッシュバック付き商品の大半は、価値のない物を販売しているので問題となるのでは?
キャッシュバックは景品表示法の例外にあたる、もれなく型と言われており違法ではありません。
といったところですが、キャッシュバック方式に関しては販売品をカードで購入するだけなので利用する側が犯罪に科させられる心配はないでしょう。
現金化業者しか逮捕されていない
以上がクレジット現金化の違法性についてになりますが、どちらの方法で取引をされる方が良いかというのは明白です。
しかし、買取方式の現金化業者と契約を交わしたことがある人でも、未だに逮捕された人はいません。
買取方式は横領罪に該当すると言われていますが、誰ひとり警察に捕まっていないのです。
一方、現金化業者はどうなのかといえば、摘発されています。
事実上貸金業法違反で現金化業者だけが捕まっており、利用者はどうあれ被害者だと見られるのではないかと見解しています。
そんな単純なことではないとは思いますが、クレカの現金化ではカードの規約違反をしている利用者だけが罪を科させられてはいないのです。
果たして、今後クレジット現金化をした人の中で逮捕者は出るのでしょうか?