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キャッシュバックという言葉をみなさんはさまざま場所で聞いたことがあります。
これは何か物を買ったときに特典として現金がプレゼントされるのです。
家電量販店のビックカメラではいろいろな電化製品が販売されています。
店舗名からもわかるようにカメラを始め、テレビ、冷蔵庫、パソコン、洗濯機などありとあらゆる家庭で使う電気器具が並んでいます。
これらの商品を購入することによりキャッシュバックされるのです。
但し、現金ではなくポイント還元ということで貯まったポイントで販売品を買うことができます。
キャッシュバックといえばクレジットカードのショッピング枠を使った現金化で耳慣れた言葉です。
キャッシュバック特典付き商品をクレジットカードで買うことでお金が振り込まれます。
これをクレジットカード現金化ではキャッシュバック方式と呼びます。
キャッシュバック方式の現金化はネットが普及された頃から知名度を広めてきました。
今では、現金化業者の大半がキャッシュバック方式を取り入れておりますが、利用者が気になるのは法律上の問題はないのかということです。
クレジット現金化のキャシュバック方式は景品表示法に触れていないかということです。
景品表示法と聞きましてもどんな法律なのかご存知の方は少ないのでは?
今回は現金化の景品表示法について解説しましょう。
景品表示法って何なの?
クレジットカード現金化サービスは買取方式が主流でしたが今ではキャッシュバック方式を取り入れた業者が多くなりました。
どんな取引方法になったとしてもクレジット枠現金化は法律がまとわりつく金策です。
では、キャッシュバック方式ではどんな法律と関わりがあるのでしょうか?
それは、景品表示法です。
景品表示法って言われても何のことだかさっぱりわからないという人が多いと思いますのでお話しましょう。
これは、景品表示法のうんちくになってしまうのですが、またの名を「1匹の蝿がきっかけになった法律」と言われています。
今から56年前の1960年に「牛肉大和煮」とラベルのシールが張っていた缶詰に蝿が混入していたとクレームがあり保険所が調査をした結果、商品の中身は馬と鯨の肉だったことが判明しました。
その後、1962年5月15日に景品表示法が制定され当初は公正取引委員会が取り締まっていたが、2009年9月1日に消費者庁に移管されたのです。
景品表示法の正しい呼び名は「不当景品類及び不当表示防止法」です。
事業側の営利目的に消費者に不利益が出ないように誇大表記している商品の販売を禁じています。
つまり、不当な表示や過大な景品類の販売を未然に防ぐための法律です。
では、「不当な表示」「過大な景品」というのは何を意味しているのでしょうか?
不当な表示には「優良誤認表示」「有利誤認表示」があります。
まずは、この2つについてお話しましょう。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、販売品の品質内容の虚偽表記を禁止しています。
みなさんも一度は飲んだことがある「果汁100%飲料」で例えてみましょう。
生産地は青森県弘前市と表記されているのにも関わらず、実は作られていたのは東京で作られていたら明らかに虚偽表記となります。
しかも、無果汁であるにも関わらず美味しそうに見せつけるため果汁100%と表記してはいけません。
これをクレジットカードの現金化に置き換えると業者の公式サイトには「顧客満足度〇〇%」「リピート率〇〇%」と表記しているのを見かけることがありますが何も根拠がないのです。
キャッシュロードのホームページのヘッダーには「業界トップレベルリピート率95%」と表示されていますが、これも優良誤認表示になりかねません。
有利誤認表示
一方、有利誤認表示は、販売価格やサービス内容に嘘の表記を禁止しています。
「今だけ限定50%OFF!」などの表示を見かけますが、実は元々の販売価格と変わりがなく「今だけ」と見せるだけで普段より断然安く見せつけているだけだったなんてことがあります。
それ以外にも「東京で一番安い!」と表示されていたが、違うお店で同じ商品が販売されていたがこっちの方が安値だったなど消費者をごまかしてはいけません。
これも、カードのショッピング枠現金化で置き換えてみますと換金堂は「お申し込み金額10万円以上でご契約された方には全国共通の商品券をプレゼントと表示しています。
しかし、ショッピング枠10万円以上で契約したにも関わらず金券どころか何ももらえなかったということを聞きます。
これは、明らかに顧客誘引のための表示です。
景品表示法の景品類って何のこと?
景品表示法は景表法とも略されています。
では、先程のお話にも出た景品表示法「過大な景品」とは何を意味しているのでしょうか?
景品類は以下のように定められています。
- 購入者を客引きするための方法
- 企業側が自身で販売する自社製品またはサービスの取引に付帯して提供する
- 商品・お金、それ以外のビジネスの儲け
何か商品を買ったときに付いてくる特典などが景品類に含まれます。
某有名家電量販店が商品を購入すると「〇万円キャッシュバック!」というのが景品表示法の景品類です。
しかし、上記のようなことばかりが行われると集客目的のために反社会行動をしかねないということから景品類には限度額が定められるようになりました。
景品類の限度額っていくらまで?
景品類の限度額がいくらまでち決められているようであれば、クレジットカード現金化のキャッシュバック方式も振込みができる額面に限りがあるのでは?
何はともあれ、景品類の限度額について解説します。
景品類の限度額はそれぞれの特質によっても変わります。
つまり、景品類の提供の仕方は景品によって限度額が定まるということです。
その提供方法は以下のようになります。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
景品類の限度額は上記の3とおりになります。
このことについても解説していきましょう。
一般懸賞
一般懸賞は、商品を買ったときに景品が当たるくじ引きによる抽選やじゃんけんの偶然性によって提供する方法です。
景品類の最高金額は取引価額が5,000円に満たしていませんと20倍までとなります。
また、5,000円以上は一律10万円までと制限されています。
景品類の累計により懸賞に係わる売上総合予定額の2%以内までです。
共同懸賞
共同懸賞は2つ以上の小売業者がコラボした懸賞になります。
景品類の最高金額は取引価額に関係なく30万円です。
景品類の総合金額は懸賞に関わる売上累計額の3%以内と制限されています。
共同懸賞は一般懸賞の景品類の限度額より高いのです。
総付景品
総付景品は消費者に「懸賞」せずに景品類を提供を行います。
商品やサービスの来店利用者にもれなく金品などが当たるのです。
景品類の最高金額は取引価額が1,000円満たしていなければ200円までです。
また、1,000円以上は取引価額の10分の2の金額まで制限されています。
現金化は総付景品に該当
これまで現金化の景品表示法について見ていただきましたが、すべてキャッシュバック方式関わります。
では、キャッシュバック方式の現金化は景品類の何に当てはまるのでしょうか?
もう、おわかりだと思いますがキャッシュバック方式の現金化は総付景品に該当します。
総付景品の景品類最高額は先程も申したとおりで取引価額が1,000円未満であれば200円まで、1,000円以上ならば取引価額の10分の2までと解説しました。
それならば、キャッシュバック方式ではお申し込み金額1万円であれば2,000円までしか受け取れないことになります。
しかし、キャッシュバック方式を用いている現金化業者の公式ホームを見てみますと換金率80%以上と記載されているので違法とはならないのでしょうか?
どういうわけかキャッシュバックは景品表示法の規制対象外となり違法とはなりません。
よって、キャッシュバック方式の現金化業者と契約を交わしても何も問題がないのです。
しかし、取引業者の選考を誤ってしまいますととんでもないことになりますので慎重にお選びください。
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